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マレーシアにおける植物品種
2013年09月20日
■概要
「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節I
(目次)
第2章 マレーシアにおける知的財産権の取得方法
第7節 その他の知的財産 p.226
I. 植物品種 p.226
A. 植物品種の新規性 p.226
B. 植物品種の区別性 p.227
C. 植物品種の均一性 p.227
D. 植物品種の安定性 p.227
E. 植物品種の識別性 p.227
■ソース
・模倣対策マニュアル マレーシア編(2013年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/77fdc37d8ef122e0cfbe833538551e68.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2013.08.24