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日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

2025年03月18日

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■概要
日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。
■詳細及び留意点

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。

 なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

日本意匠法 第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

 意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。

2. ベトナムにおける意匠権の権利期間
 ベトナムにおける意匠権の権利期間は、出願日から5年の終りに満了となるが、5年を単位として2回の更新が可能であり、出願日から最長15年をもって終了する(ベトナム知的財産法第93条(4))。

 最長15年までの権利維持を希望する場合には、出願日を年金納付起算日として5年ごと(5、10年次の満了前6か月以内)に年金および手数料を支払う必要がある(知的財産法第93、94条、知的財産法に関する政令第65/2023/ND-CP号(以下「政令」という。)第31条(1),(2))。5年次まで、および10年次までの存続期間が満了する6か月前から満了日までの間に、次の5年分の存続期間の更新申請手続を行うことができる。期限徒過後6か月以内であれば、追加申請料を納付することを条件に更新可能である(政令第31条(3))。

ベトナム知的財産法 第93条 保護証書の効力
(4) 工業意匠特許は、付与日に始まり出願日から5年の終りに満了し、5年を単位とする2連続期間更新可能な効力を有する。
((1)から(3)、(5)から(9)省略)
ベトナム知的財産法 第94条 保護証書の効力の維持および更新
(2) 工業意匠特許または商標登録証の効力を更新させるためには、その所有者は、効力更新の手数料、料金を納付しなければならない。
(3) 保護証書の手数料、料金ならびに維持および更新の手続は、政府がこれを規定する。
((1)省略)
知的財産法に関する政令第65/2023/ND-CP号 第31条
(1) 工業意匠登録証は、1回の更新につき5年間効力を発揮し、最大2回まで更新することが可能である。保護される工業意匠に複数のバリエーションがある場合、基本バリエーションを含む全部または一部のバリエーションに対して登録証の更新を行うことが可能である。(以下省略)
(3) 保護証書の効力の更新に関する請求書類、更新請求にかかる審査手数料、更新手数料、保護証書使用料、登記手数料および保護証書の効力更新決定の公表にかかる手数料に関して、当該工業意匠登録証、商標登録証の所有者は、工業意匠登録証、商標登録証における有効期間終了前6か月以内に(*)国家知的財産庁に提出すること。当該請求は、上記の所定期間後でも提出することが可能であるが、保護証書の有効期間の終了日から6か月を超えてはならないほか、保護証書の所有者は、料金・手数料に関する法律の規定に従って、遅延した月ごとに罰金を納付すること。
((2)、(4)省略)
(*)この提出期間は、稿末【ソース】の(ベトナム語)の記載に従うものである。

 日本とベトナムにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本ベトナム
権利期間出願日から25年出願日から最長15年
権利維持登録日を年金納付起算日として2年次分から毎年、年金の支払い要出願日を年金納付起算日として、5年ごと(5、10 年次の満了前6か月以内)に年金の支払い要
■ソース
・日本国意匠法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000125
・ベトナム知的財産法
(ベトナム語)https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=72721
(日本語)https://www.jica.go.jp/Resource/project/vietnam/059/materials/lqgpft0000005lvu-att/intellectual_property_law_2022.pdf
・知的財産法に関する政令第65/2023/ND-CP号
(ベトナム語)https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1560614/65_2023_ND-CP_23082023-signed.pdf/2f15e2bf-068d-4cc7-abe7-c1007b270693
(日本語)https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/vietnam-chizaihou_seirei.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2024.10.16

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