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ベトナムにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点
2024年06月18日
■概要
日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、ベトナムの法律の観点から、ベトナム企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■ソース
・共同研究開発契約書(新素材編)契約書:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2024/04/ade0839bee230e44451a365a1add102f.pdf
タームシート:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2024/04/caac41132dfa242da43e2b3d55345407.pdf
・共同研究開発契約書(AI編)
契約書:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2024/04/8393e7d715c139297ac971dbb0950ded.pdf
タームシート:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2024/04/12b008057c0d373a2645e176e2a47195.pdf
■本文書の作成者
長島・大野・常松法律事務所 アソシエイツ弁護士 ゴック・ホアン■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2024.01.26