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シンガポールにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標
2024年01月25日
■概要
商標の選定に関しては法規定、および、政治、宗教、文化、伝統、生活様式等によって形成されるシンガポールの社会的習慣、需要者の認識、あわせて商標が使用される商品や役務との関係等を総合的に考慮しなければならない。シンガポールは多民族国家であり、様々な宗教が存在し、人種や宗教に基づく差別や、人種間・宗教間の不和を煽る可能性のある商標は深刻に受け止められる可能性がある。本稿では、シンガポールにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標について解説し、シンガポールに事業進出しようとする企業の実務者の参考になることを希望する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Drew & Napier LLC, Intellectual Property イヴォンヌ・タン弁護士 ジャスウィン・コー・コーサ弁護士■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.09.21