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日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較

2024年01月04日

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■概要
日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらずブラジル出願の日から36か月である。
■詳細及び留意点

1.日本における審査請求期限
 日本においては、特許出願の審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ(特許法第48条の3第1項)、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。ただし、所定の期間内に出願審査の請求がなされなかったことにより特許出願が取り下げたものとみなされた場合であっても、当該期間を徒過したことについて「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求をすることができるようになった日から2か月以内で、期間経過後1年以内に限り、出願審査の請求を行うことができる(特許法第48条の3第5項)。

 出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は、優先日(先の出願の出願日)ではなく、優先権主張を伴う出願(後の出願)の実際の出願日である(工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨)。

 PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。この場合の審査請求期限は、国際出願日から3年である。

 また、特許出願の分割に係る新たな特許出願、意匠登録出願または実用新案登録出願の変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願については、原出願から3年の期間経過後であっても、分割または変更による特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
 なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第184条の17

日本国特許法 第48条の2(特許出願の審査)
 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

日本国特許法 第48条の3(出願審査の請求)
 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

(第6から第8項省略)

日本国特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)
 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

2.ブラジルにおける審査請求期限
 ブラジルにおいては、特許出願の実体審査を受けるためには実体審査請求を行う必要がある。実体審査請求は、ブラジル出願の日から36か月以内に行うことができる(産業財産法第33条)。実体審査請求がされない場合は、その特許出願は却下されるが、却下されてから60日以内に出願人が回復の請求をし、特定の手数料を納付した場合は、出願を回復させることができる。前記の手続をしなかった場合は、出願は最終的に却下される(産業財産法第33条 補項)。

 ブラジル出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際にブラジル特許出願がされた日である。

 なお、ブラジルにおいては、出願人または利害関係人が実体審査請求を行うことができる。

条文等根拠:産業財産法第33条、第34条

ブラジル産業財産法 第33条
出願人またはその他の利害関係人は、出願日から36月の期間内に特許出願の審査を請求しなければならない。請求をしなかったときは、その出願は却下される。

補項 特許出願は、出願が却下されてから60日以内に出願人が回復の請求をし、特定の手数料を納付した場合は、回復させることができる。前記の手続をしなかった場合は、出願は、最終的に却下される。

ブラジル産業財産法 第34条
審査請求がなされ及び審査請求をするときは,60日の期間内に次のものを提出しなければならない。提出しなかったときは,その出願は却下される。
(I) 優先権を主張している場合は,他国における対応する出願の特許付与に係る反論、先行技術調査書及び審査結果
(II) 出願に係る手続及び審査を適正に行うために必要な書類;及び
(III) 第16条(2)にいう適切な書類の簡単な翻訳文であり、同条(5)に規定された宣言書により置き換えられた翻訳文

 日本の基礎出願について優先権を主張し、ブラジルに特許出願した場合には、以下のようになる。

日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較

日本 ブラジル
審査請求期間 3年 36か月
起算日 日本の出願日 ブラジルの出願日
■ソース
・日本国特許法(昭和34年法律第121号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121_20230401_503AC0000000042&keyword=特許法 ・工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨 第210頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf ・ブラジル産業財産法(2021年9月2日法律No.14.200にて改正された1996年5月14日法律No.9.279)
(日本語)https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf
(原文)https://www.wipo.int/wipolex/en/text/584937
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.10.11

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