アジア / 法令等 | 出願実務
インドネシアにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標
2023年12月26日
■概要
インドネシアでは、特定の宗教、文化、民族に関連する用語は微妙な意味を持ち、現地の人々に強く信奉されている用語を商標に使用することは、消費者に好まれない可能性がある。一方、インドネシアの出願人は、英語表記を含む商標を好む傾向が顕著であり、この傾向は、英語表記が消費者にとって魅力的であるという認識によるものと考えられる。本稿では、インドネシアに進出しようとする実務者が、消費者に好まれない商標を避けて、消費者に好印象を与える商標を選定できるように、これらの商標の特徴を解説する。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
PT Rouse Consulting International ユリオ・アスタリー(プリンシパル・商標グループ責任者)■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.08.21