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日本と台湾における特許審査請求期限の比較

2023年10月26日

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■概要
日本における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年であり、台湾における特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、出願日から3年である。
■詳細及び留意点

1.日本における審査請求期限
 日本においては、特許出願の審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ(特許法第48条の3第1項)、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。ただし、所定の期間内に出願審査の請求がなされなかったことにより特許出願が取り下げたものとみなされた場合であっても、当該期間を徒過したことについて「故意によるものでない」ときは、出願審査の請求をすることができるようになった日から2か月以内で、期間経過後1年以内に限り、出願審査の請求を行うことができる(特許法第48条の3第5項)。

 出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は、優先日(先の出願の出願日)ではなく、優先権主張を伴う出願(後の出願)の実際の出願日である(工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨)。
 
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。この場合の審査請求期限は、国際出願日から3年である。

 また、特許出願の分割に係る新たな特許出願、意匠登録出願または実用新案登録出願の変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願については、原出願から3年の期間経過後であっても、分割または変更による特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる(特許法第48条の3第2項)。

 なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第184条の17

日本国特許法 第48条の2 特許出願の審査
 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

日本国特許法 第48条の3 出願審査の請求
 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

(第6から第8項省略)

日本国特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

2.台湾における審査請求期限
 台湾においては、特許出願の実体審査を受けるためには審査請求を行う必要がある。審査請求は台湾出願日から3年以内に行うことができ(専利法第38条第1項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(専利法第38条第4項)。審査請求は出願人に限らず、誰でも行うことができる(専利法第38条第1項)。
なお、台湾はPCT未加入であるので、PCTルートは存在しない。
 また、分割出願(専利法第34条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(専利法第108条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(専利法第38条第2項)。

※専利法:日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。

条文等根拠:専利法第38条第1項

台湾専利法 第38条
何人も、発明特許出願日から3年以内に、特許主務官庁に対し、その発明特許出願について実体審査の請求をすることができる。

第34条第1項の規定による分割出願、又は第108条第1項の規定による発明特許への出願変更は、前項の期間を過ぎた場合、分割出願又は出願変更を行った日から30日以内に、特許主務官庁に実体審査の請求をすることができる。

前2項の規定により行った審査の請求は取り下げることができない。

第1項又は第2項に規定される期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたものとみなす。

日本の基礎出願に基づいて優先権を主張し台湾に出願した場合には、以下のようになる。

日本と台湾における特許審査請求期限の比較

日本 台湾
審査請求期間 3年 3年
起算日 日本の出願日 台湾の出願日
■ソース
・日本国特許法(昭和34年法律第121号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121_20230401_503AC0000000042&keyword=特許法
・工業所有権法逐条解説 特許法第48条の3趣旨 第210頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/tokkyo.pdf

・台湾専利法
(原文)https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL011249
(日本語)https://chizai.tw/wp-content/uploads/2022/07/専利法(2022年7月1日施行)-j-.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.08.03

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