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フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要

2023年10月31日

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■概要
フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。
■詳細及び留意点

1.特許権
 フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(PCTに基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である(知的財産法第54条)。年金は、PCT出願の場合は国際公開日、フィリピンへの直接出願あるいはパリ条約による優先権を主張した出願の場合はフィリピン国内での公開日を起算日として5年次から発生し、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、出願の係属中であれば納付を行う必要がある(知的財産法 第55条、2022年特許・実用新案・意匠に関する改正施行規則(以下、施行規則という)1100、1101)。

 請求項の数が5を超える場合は超過料金を納付する必要がある(施行規則1100および審査マニュアル1.6.1)。年金はフィリピン国内に在住する者のみが支払うことができる(知的財産法第33条)。

 納付期限日までに年金の納付が行われなかった場合、フィリピン知的財産庁よりその旨が電子公報に公告され、出願人、権利者もしくはフィリピン国内に在住する代理人に通知される。当該公告日から6か月以内であれば、年金の追納が可能である。追納期間中に、所定の年金費用、追徴金および公告費用、加えて該当する場合はクレーム超過費用を同時に支払う必要がある(施行規則1102)。

 上記の通り、追納期間経過までに年金を納めない場合、出願または特許権は失効し、回復されない(施行規則1100、1102、知的財産法第55.2条)。特許権を権利放棄したい場合は、所定の宣誓書をフィリピン知的財産庁に提出することにより、放棄手続を行うことも可能である(知的財産法第56.1条、施行規則1206)。また、取下宣言書を提出し出願を取下げることもできるが、任意に取下げられた出願は、回復されず、権利放棄したとみなされる(施行規則930)。

参考:年金納付Form https://drive.google.com/file/d/14W5sbeT2jKFisa0zzBRd274lw5o3Pmtj/view

2.実用新案権
 実用新案権の権利期間は出願日から7年であり、更新することはできない(知的財産法第109.3条、規則1415)。また、特許権のような年金納付は不要であるが、出願時に公告手数料の納付が必要となる(知的財産法第109条、規則1404,1407,1411)。

 実用新案の権利を放棄したい場合は、所定の宣誓書をフィリピン知的財産庁に提出することにより放棄手続が可能である(知的財産法第108条に基づく第56.1条)。また、取下宣言書を提出し出願を取下げることもできるが、任意に取下げられた出願は、回復されず権利放棄したものとみなされる(規則1414)。

3.意匠権
 意匠権の権利期間は出願日から15年である。まず、意匠権が登録になると出願日を起算日として5年の権利期間が与えられる。その後、6年次前と11年次前に更新手数料の納付を行うことで、合計で最長15年の権利期間を得ることができる。更新手数料は登録期間満了前12月以内に納付しなければならない(知的財産法第118条、規則1518、1519)。更新手数料はフィリピンに在住する者のみが支払うことができる(知的財産法第33条)。

 納付期限までに更新手数料の納付が行われなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である(知的財産法第118条、規則1519)。追納期間中は、所定の更新手数料と追徴金を同時に支払う必要がある。特許と同様、更新手数料の未納により失効した意匠権の回復制度は存在しないため、注意が必要である。

 上記の通り、追納期間経過までに更新手数料を納付しない場合、意匠権は失効する。権利を放棄したい旨を記した宣誓書をフィリピン知的財産庁に提出することにより、放棄手続を行うことも可能である(知的財産法第119条に基づく第56条)。取下宣言書の提出により、任意に取下げられた出願については、権利の回復を行うことはできない(規則1515、1517)。

参考:更新手数料納付Form https://drive.google.com/file/d/1tdZy_-N4KAPFPONFpdtZ63fLJ3-0y4dJ/view

4.その他
 フィリピン知的財産庁側に過失がなく支払われた全ての料金および超過料金は、返金されない。ただし、フィリピン知的財産庁側に過失がある場合は、納付日から30日以内に、返金を請求することができる。納付を行った日から30日を経過した後や、返金請求の理由が妥当ではない場合は返金されないため、注意が必要である(図1の赤線で囲んであるフィリピン知的財産庁(IPOPHL)サイトの「Online Payment FAQs」(https://www.ipophil.gov.ph/help-and-support/online-payment-faqs/)の「How do I request for reversal of payment, credit card refund or Error or Mistake in Payment?」の項目を参照)。なお、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)のHPは、アンチウィルスソフトによっては閲覧不可と表示される場合がある。

図1 IPOPHL 「Online Payment FAQs」画面

■ソース
・フィリピン知的財産庁(IPOPHL)
https://www.ipophil.gov.ph/

・フィリピン知的財産法(2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版)
(和訳)https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/philippines-tizai.pdf
(原文)https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/view?ts=58057027

・2022年 特許・実用新案・意匠に関する改正施行規則(2022年7月4日公布)
(和訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/ph/ip/pdf/philippines-tizai_kisoku.pdf
(原文)https://drive.google.com/file/d/1SGU-OvSLEasCzKhC7tt0dkUkIARYquWd/view

・特許審査マニュアル
(原文)https://drive.google.com/file/d/1vlZS7X81CdtRURtH9XSL8m44UiQtm0cJ/view
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2023.08.03

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