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インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)
2023年05月18日
■概要
日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■ソース
・秘密保持契約書(AI編)契約書:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/04/a3d2a1b69c83db6ca96d7bb7ce12fb04.pdf
タームシート:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/04/ab6c9a6ad44edda2fde3982ab2991ef7.pdf
■本文書の作成者
Acemark Intellectual Property パートナー弁護士 Yenny HALIM■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2023.01.04