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インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)
2023年05月16日
■概要
日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文から第11条までについて、注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の第12条、第13条および追加を検討すべき事項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34493/)
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■ソース
・秘密保持契約書(新素材編)契約書:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/04/01c16b33328fab2fd639009ec697cace.pdf
タームシート:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/04/6af04cb756a0ab036702e05881755c18.pdf
■本文書の作成者
Acemark Intellectual Property パートナー弁護士 Yenny HALIM■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.12.05