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トルコにおける産業財産法施行規則の改正

2022年06月30日

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■概要
2019年7月9日付の官報No.30825により、産業財産法施行規則(SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE)の一部が改正され、登録商標の部分更新を申請する際に必要とされていた「公証された署名文(noter onaylı imza beyannamesi)」の提出に関する条項が廃止され、手続が簡素化された。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Destek Patent Inc. 弁護士 スカラン・ペリン・デミログル
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2022.02.01

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