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インドネシアにおける「クラッシュ」プログラムによる未払い特許年金の清算について
2022年06月16日
■概要
インドネシアでは2016年以前の特許法において、放棄された特許に特許年金が発生した。特許年金の未払いはインドネシア政府に対する債務とみなされ、特許権者から支払われない場合、同じ特許権者による新たな特許出願の手続はインドネシア知的財産総局(DGIP)によって停止された。2021年、インドネシア政府は、未払い債務を割引いて決済する「クラッシュ・プログラム」を制定した。本稿では同プログラムの詳細を説明する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD Pricipal/弁護士 Daniel Collopy■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2022.02.16