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シンガポールにおける外国語文字を含む商標の翻訳・音訳要件の緩和

2022年01月11日

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■概要
2019年4月15日以降に出願した商標については、外国語文字を含む商標の翻訳・音訳要件を緩和した。これに従って、シンガポール知的財産局(「IPOS」)は、商標規則の規則20を改定した(2021年10月1日施行)。以前は「英語以外の語句を含む商標の場合には、登録官の別途の指示がない限り、英語翻訳や音訳の提出が必須(shall be endorsed)であり、裏書や場合によっては証明書や謄本の提出を求める」内容となっていたが、改定後は、「登録官はこれらの書類を求めることができる(may require)」となった。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Drew & Napier LLC, Intellectual Property
  弁護士 ディレクター Yvonne Tang
  弁護士 アソシエート・ディレクター Jaswin Kaur Khosa
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.10.20

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