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韓国の特許法等における損害賠償の拡大
2021年12月02日
■概要
韓国は特許権等の侵害行為に対し、最大3倍の範囲で賠償させることができるように懲罰的損害賠償制度を導入し、さらに権利者の生産能力を超過した侵害行為に対しても損害賠償を受けることができるよう特許法等は2019年度から2020年にかけて改正があった。侵害額算定方式において、従前の「通常受けられる金額」の規定は市場の基準より低く算定されており、適正な侵害額が算定されないという点を考慮し、「合理的に受けられる金額」に変更し、損害額を市場の現実に合わせて算定することができるよう改正した。また、特許法の改正に続いて、商標法、デザイン保護法、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律も同様の損害額の算定ができるように改正した。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所 弁理士 崔 達龍■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.10.01