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インドネシアにおける意匠の機能性および視認性
2021年01月05日
■概要
インドネシアの工業意匠(以下、「意匠」)に関する2000年法律第31号(「意匠法」)では、意匠が保護されるには視認性が必要としている。現行意匠法は、機能によってのみ決定される意匠の登録が許可されるかどうかについては言及していないが、2016年に提出された意匠法改正法案では、機能のみによって決定される意匠の登録を認めていない。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Frans&Setiawan Law Office 弁理士 ヘンドラ・スティアワンTMI総合法律事務所 弁理士 齋藤英輔
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.2.19