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ロシアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明

2020年12月22日

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■概要
ロシアにおいて、特許および実用新案の保護については、ロシア民法典第4部の第72章に規定されており、不特許事由に該当する客体は、A. 特許を受けることができない客体、B. 発明に該当しない客体、C. 発明として保護しない客体、の3つのカテゴリーに分けて示されている。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
黒瀬IPマネジメント代表 弁理士 黒瀬雅志
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.10.21

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