アジア / 法令等
インドネシアにおける特許実施の延期申請について
2020年09月17日
■概要
2016年のインドネシア特許法改正により、インドネシア特許の特許権者はインドネシア国内において当該特許を使用する義務を負うことになった。特許付与後、3年以上不実施の期間が続くと、この特許は強制実施権付与の対象や、特許取消の対象となり得る。特許付与から3年以内に特許実施の延期申請をすることで、この国内実施義務の適用を延期することが可能である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
TMI総合法律事務所 弁理士 白石真琴■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.2.28