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カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明
2020年08月27日
■概要
カンボジアでは、産業手工芸省(the Ministry of Industry and Handicraft:MIH)に特許または実用新案登録出願を行うことで、特許または実用新案を保護することができる。特許・実用新案・意匠法(以下、「特許法」という)第3条により、発明は新規で、進歩性をともない、産業用途に用いられる場合に特許可能である、と規定される。また、特許法第69条により、新規であり、何らかの産業上利用可能な考案は実用新案証を受けることができる、と規定される。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins(Cambodia)Ltd. 知的財産部 アドバイザー モニラック・ファン■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.10.02