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トルコにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明
2020年08月27日
■概要
トルコでは、発明は知的財産法第6769号(Sınai Mülkiyet Kanunu:SMK)に従って特許および実用新案によって保護することができる。特許権は、技術のすべての分野の発明が新規であり、進歩性を有し、産業上の利用可能性があることを条件として付与される。また、実用新案権は、産業上の利用可能性がある新しい発明(考案)に与えられる。しかし、指定された要件を満たしていても、発見、数学的方法、人間のクローン作成手順など、特許や実用新案では保護できない出願がある。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Destek Patent, INC.■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.09.19