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香港における特許を受けることができる発明とできない発明
2020年08月20日
■概要
香港では、存続期間が20年の標準特許および8年の短期特許がある。2019年12月19日から改正特許条例が施行されており、特許審査ガイドにも定めがある。本稿では、香港における特許を受けることができる発明とできない発明について、特許条例および特許審査ガイドに基づいて説明する。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 機械意匠部 部長/弁理士 金 成哲■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2020.02.25