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ベトナムにおける意匠規則の改正

2020年04月09日

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■概要
ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田 貴子
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.10.24

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