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日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較
2020年03月26日
■概要
(2022年8月12日訂正:本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
また、日本意匠法改正により、存続期間が25年に変更されたため、修正しました。)
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長25年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。
■詳細及び留意点
1.日本における意匠権の権利期間
日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長25年をもって終了する。(意匠法第21条)ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間である。また、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録の日から最長20年です。
なお、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年間である。本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間である。
本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日以降から令和2年3月31日までの出願の場合、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から20年間である。
権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:意匠法第21条
日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
2.台湾における意匠権の権利期間
台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する(専利法第135条)。
なお、権利維持を希望する場合には、公告日を年金納付起算日として2年次から毎年、年金を支払う必要がある。
条文等根拠:専利法(日本における特許法、意匠法、実用新案法に相当。以下「専利法」。)第135条
専利法 第135条
意匠権の存続期間は、出願日から起算して15年をもって満了とする。関連意匠権の存続期間は、基本意匠権の存続期間と同時に満了するものとする。
日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較
日本 | 台湾 | |
権利期間 | 登録日から25年 | 出願日から15年 |
権利維持 | 年金起算日:登録日 年金支払い:2年次から毎年 |
年金起算日:公告日 年金支払い:2年次から毎年 |
■ソース
・日本意匠法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000125 ・台湾専利法
https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL011249
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.07.04