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中国における特許出願制度概要

2020年03月17日

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■概要
(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許庁委託事業 外国産業財産権侵害対策等支援事業」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

中国特許出願の流れ
特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は出願日から20年。
■詳細及び留意点

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特許の出願手続フローチャート図

発明特許の出願手続は、上記フローチャートに示したように、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。

(1)出願

出願書類は、願書、明細書およびその概要(必要時には図面を添付)、特許請求の範囲等(専利法第26条)

すべての書類は中国語で提出する必要があり、中国語でない場合は不受理となる(専利法実施細則第3条・同第39条。以下、「細則」とする)。外国語出願制度はない。

日本と異なり、特許・実用新案・意匠の間での出願変更制度はない。ただし、同一の出願人が同一の発明創造に対して実用新案特許と発明特許の双方を出すことは認められている(専利法第9条)。

パリ条約を利用した優先権主張は、第一国への出願から12か月以内にしなければならない(専利法第29条)。PCT出願の場合は、優先日より30か月以内に中国国内移行手続きを行う必要がある。この期間は期限延長費を支払うことにより2か月延長できる(細則第103条)。

(2)方式審査(中国語「初步审查(初歩審査)」)

形式的要件を中心に審査されるが、一部の実体的要件(不特許事由、発明の単一性等)も審査される(細則第44条)。

形式的要件等を満たしていないと判断された場合、拒絶理由通知書(中国語「审查意见通知书」)が発せられ、所定の期間内に不備を訂正するよう求められる(細則44条)。

(3)出願公開

出願日(または優先日)から18か月経過後に公開される(専利法第34条)。

請求に基づき、早期公開も可能(専利法第34条。細則第46条)。

(4)実体審査

出願日(または優先日)から3年以内に審査請求をすることにより、新規性、進歩性および産業上利用可能性等についての実体審査が行われる。前記期間内に審査請求がなされなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる(専利法第35条)。

日本と異なり、中国では審査請求できるのは出願人のみである(第三者は請求できない)。

出願人は、実体審査に入る旨の通知を受領した日より3か月以内に、特許出願を自発的に補正(中国語「修改」または「补正(補正)」)することができる。書類の補正は、元の明細書および特許請求の範囲(中国語「原说明书和权利要求书记载的范围(原説明書と権利要求書記載の範囲)」)に記載した範囲を超えてはならない(専利法第33条、細則第51条)。

実体審査において、審査官が拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知書等が出され、出願人との間で意見書・補正書(中国語「意见陈述书・补正书(意見陳述書・補正書)」)により応答がおこなわれる。

(5)登録・公告

特許要件を満たしていると判断された場合、特許査定(中国語「发明专利权的通知书(発明特許通知書)」)が出され、この通知の日から2か月以内に、登録手続を行わなければならない。期限内に登録手続をしなかった場合は、権利を放棄したものとみなされる(細則第54条)。

登録手続を行う際には、特許登録料、公告印刷料および特許付与年の年金を納付しなければならない(細則第97条)。

発明特許権の存続期間は、出願日から20年(専利法第42条)であり、出願日から計算する(審査指南第五部分第九章2.1)。日本と異なり、存続期間の延長制度はない。

■ソース
特許庁委託事業 外国産業財産権侵害対策等支援事業(一般社団法人発明推進協会)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10179893/www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/China.html 特許庁 外国産業財産権制度情報
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html 中国専利法
中国専利実施細則
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.06.26

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