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日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較

2019年12月10日

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■概要
(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37973/

日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、インドネシアにおける特許の審査請求期限はインドネシア出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から36か月である。
■詳細及び留意点

1. 日本における審査請求期限

 

日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある(特許法第48条の2)。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第48条の3第4項)。なお、特許出願が取り下げられたものとみなされた場合でも、出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる(特許法第48条の3第5項、特許法施行規則 第31条の2第6項)。

出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。

PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。

なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。

条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第1項、第4項および第5項、特許法施行規則第31条の2第6項、第184条の17

日本特許法 第48条の2 特許出願の審査

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。

 

日本特許法 第48条の3 出願審査の請求

特許出願があったときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。

 

日本特許法施行規則 第31条の2 出願審査請求書の様式等

6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなった日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあっては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。

 

日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

 

2. インドネシアにおける審査請求

インドネシアにおいては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある(特許法第51条(1))。出願審査請求は、インドネシア出願日から36か月以内に行わなければならず、出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第51条(2)(3))。

また、審査請求は出願人のみが行うことができる(特許規則第52条(1))。

条文等根拠:特許法第51条(1)(2)(3)、特許規則第52条(1)

 

インドネシア特許法 第51条

(1)実体審査の請求は、手数料を納付して大臣に対して書面で行われる。

(2)(1)項における実体審査請求は、出願日から36か月以内に行われる。

(3)(1)項における期間内に実体審査請求が行われなかった場合またはそのための手数料が支払われなかった場合、出願は取下げられたものとみなされる。

 

インドネシア特許規則 第52条

(1)公開期間の満了後であるが、特許出願の受理の日から36か月以内に、実体審査の請求は、特許局に対して特許出願人により行うことができる。

 

◆日本の基礎出願について優先権を主張しインドネシアに出願した場合には、以下のようになる。

 

日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較

  日本 インドネシア
提出期限 3年 36か月
基準日 日本の出願日 インドネシア出願日
審査請求できる者 出願人または第三者 出願人のみ
■ソース
1. 日本特許法(平成30年5月30公布(平成30年法律第33号)改正)
2. 日本特許法施行規則
3. インドネシア特許法(2016年法律第13号改正)
4. インドネシア特許規則(1991年6月11日政令第34号改正)
■本文書の作成者
創英国際特許法律事務所
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2019.02.19

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