アジア / 法令等 | 出願実務
カンボジアにおける商標出願制度の概要
2019年11月21日
■概要
商標出願の手続は主に、出願、方式審査、実体審査、登録の順に進行する。商標権の存続期間は、カンボジアにおける出願日から10年であるが、10年間の更新が可能である。商務省(MOC:Ministry of Commerce)の知的財産局(DIPR:Department of Intellectual Property Rights)は、標章、商号および不正競争行為に関する法律(以下、「商標法」という。)、並びに、標章、商号および不正競争行為に関する法律の施行に関する規則(以下、「商標法施行規則」という。)に従い、カンボジアにおける商標関連事項を所管する。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Tilleke&Gibbins International Ltd. 日本国弁理士 大竹徳成■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.09.28