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インドネシアにおける特許出願の補正の制限
2019年10月21日
■概要
インドネシアの特許出願における発明の明細書および特許請求の範囲の補正では、出願当初に請求された発明の範囲を拡大しないことが要求される。■詳細及び留意点
1.補正の制限に関するインドネシア特許法の条文
インドネシアにおける補正の制限については、インドネシア特許法(特許に関する法律第13/2016号)第39条に下記のように定められている。
インドネシア特許法第39条
(1)出願は、以下の場合補正することができる:
(a)第25条(1)項(b)号、(e)号および/または(f)号に規定する出願データ;および/または
(b)第25条(2)項(a)号から(e)号に規定する出願データ
(2)第25条(2)項(b)号および(c)号における発明の明細書および/または特許請求の範囲の補正は、その補正が原出願で申請された発明の範囲を拡大しないという条件で行うことができる。
(3)最初の出願に請求の範囲を追加して10項を超える補正の場合、当該超過した請求項に手数料が課される。
(4)出願において(3)項に規定する手数料が納付されない場合、超過分の特許請求の範囲は取下げられたとみなされる。
ここで、
第25条(1)項(b)号は、願書における発明者の氏名、完全な住所および国籍を意味し、
第25条(1)項(e)号は、出願が代理人を通して行われる場合、代理人の氏名および完全な住所を意味し、
第25条(1)項(f)号は、出願が優先権を伴って出願される場合、最初の出願の国名と出願日を意味する。
また、第25条(2)項(a)号から(e)号は、それぞれ、以下のものを意味する。
(a)発明の名称
(b)発明の明細書
(c)特許請求の範囲
(d)発明の要約
(e)図面が出願と共に添付される場合、発明の説明に必要とされる明細書に記載される図面
2.発明の明細書および特許請求の範囲の補正
インドネシア特許法第39条(2)項に規定されるように、発明の明細書および特許請求の範囲の補正に対する制限は、補正により、出願当初において請求された発明自体の範囲を拡大してはならないというものである。特許法第39条の説明において、「発明の範囲を拡大する」という場合、これは、明細書、図面またはクレームのいずれにおけるかを問わず、発明の範囲を拡大させるような、要旨や主題の追加、新規事項の追加、または発明の技術的特徴の削除を意味する。したがって、特許法第39条は、発明の明確化のみを認めている。
原則として、インドネシア出願の内容が当初明細書の開示範囲として取り扱われることに注意が必要である。ただし、インドネシア出願が他国の特許出願を基礎としてなされたものであって、誤訳により基礎出願とインドネシア出願で記載内容が一致しない場合には、実務上、誤訳訂正が認められる。
PCT出願の場合、国際出願の内容が当初明細書の範囲となり、国内移行段階で、インドネシア語明細書への誤訳があった場合は、誤訳訂正が認められる。
補正は、出願人が自発的に行うことも、審査官からの指示により行うこともできる。実体審査に入る前に出願人によって補正が行われる場合を、一般的に自発補正と呼ぶ。
一方、審査報告書の示唆に従い補正が行われる場合もある。審査官は実体審査において、審査報告書を発行するが、その中で出願人に出願書類の補正を要求する場合がある。審査官の要求する補正は、他国での対応特許出願での登録クレームと実質的に同様のクレームに補正することである場合が多い。
3.請求の範囲の追加により10項を超える補正
インドネシア特許法第39条(3)項に規定されるように、請求の範囲の追加により請求項数が10項を超える補正の場合、超過した請求項に手数料が課される。同条(4)項に規定されるように、(3)項に規定する手数料が納付されない場合、超過分の特許請求の範囲は取下げられたとみなされる。
■ソース
インドネシア特許法(特許に関する法律第13/2016号) 第39条インドネシア特許規則(1991年6月11日政令第34 号改正) 第54~57条
■本文書の作成者
創英国際特許法律事務所■協力
AFFA Intellectual Property Rights(インドネシア知的財産法律事務所)日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期
2019.1.23