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日本と韓国における特許審査請求期限の比較
2019年10月03日
■概要
(本記事は、2023/9/21に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37339/
(2020年6月10日訂正:
本記事の概要欄において当初「韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。」と記載しておりましたが、「韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。」に訂正しました。なお、本文の記載は2018年11月19日時点の特許法に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)
日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。
■詳細及び留意点
<日本における審査請求期限>
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
ただし、出願審査の請求をすることができなかった正当な理由がある場合は、正当な理由がなくなった日から2月の期間内に出願審査の請求をすることができる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は優先権主張日ではなく、優先権主張を伴う出願(後願)の実際の出願日である。
PCTルートで日本国に国内移行した特許出願の審査請求期限は、国内書面を提出し、手数料の納付後で、かつ外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出後であって、国際出願の日から3年以内である。
また、特許出願の分割に係る新たな特許出願、意匠登録出願の変更に係る特許出願、実用新案登録出願の特許出願への変更に基づく特許出願については、原出願から3年の期間経過後であっても、分割または変更による特許出願の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、同第5項、第184条の17、特許法施行規則第31条の2第6-8項
・日本特許法 第48条の2(特許出願の審査)
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
・日本特許法 第48条の3(出願審査の請求)
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
・日本特許法 第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
・日本特許法施行規則 第31条の2 第6-8項(出願審査請求書の様式等)
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなった日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあっては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
7 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
8 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
<韓国における審査請求>
韓国においては、審査を受けるためには審査請求を行う必要がある(特許法第59条第1項)。審査請求は韓国出願日から3年以内に行うことができ(特許法第59条第2項)、審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第59条第5項)。
PCTルートの場合は、国際出願日が韓国出願日とみなされるので(特許法第199条)、審査請求は国際出願日から3年以内に行うことができる。
審査請求を行うことができるのは出願人に限られず、誰でも審査請求を行うことができる(特許法第59条第2項)。
分割出願(特許法第52条)をした場合または実用新案から特許への出願変更(特許法第53条)をした場合、上記の期間が過ぎた後であっても、その分割出願をした日または出願変更をした日から30日以内に審査請求をすることができる(特許法第59条第3項)。
条文等根拠:特許法第59条、特許法第199条
・韓国特許法 第59条(特許出願審査の請求)
①特許出願に対し審査請求があるときにのみこれを審査する。
②誰でも特許出願に対し特許出願日から3年以内に特許庁長に出願審査の請求をすることができる。ただし、特許出願人は、次の各号のいずれか1つに該当する場合には、出願審査の請求をすることができない。
1 明細書に請求範囲を記載しなかった場合
2 第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出しなかった場合(外国語特許出願の場合に限定する)
③第34条および第35条による正当な権利者の特許出願、分割出願または変更出願に関しては、第2項による期間が過ぎた後にも正当な権利者が特許出願をした日、分割出願をした日または変更出願をした日からそれぞれ30日以内に出願審査の請求をすることができる。
④出願審査の請求は、取下げることができない。
⑤第2項または第3項の規定によって出願審査の請求をすることができる期間に出願審査の請求がなければ、その特許出願は取り下げたものとみなす。
・韓国特許法 第199条(国際出願による特許出願)
①「特許協力条約」によって国際出願日が認められた国際出願として特許を受けるために大韓民国を指定国に指定した国際出願は、その国際出願日に出願された特許出願とみなす。
②第1項による特許出願とみなす国際出願(以下、“国際特許出願”という。)に関しては、第42条の2、第42条の3および第54条を適用しない。
◆日本の基礎出願について優先権を主張し韓国に出願した場合には、以下のようになる。
日本と韓国における特許審査請求期限の比較
日本 | 韓国 | |
提出期限 | 3年 | 3年 |
基準日 | 日本の出願日 | 韓国の出願日 |
■ソース
・特許法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121 ・特許法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335M50000400010#399 ・韓国特許法
http://www.choipat.com/menu31.php?id=14&category=0&keyword=
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.19