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日本とブラジルにおける特許出願書類・手続の比較

2019年09月26日

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■概要
日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる書類および関連する法令についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する手続を比較した。
■詳細及び留意点

<日本における特許出願の出願書類>

 

(1) 出願書類

 所定の様式により作成した以下の書面を提出する。

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・必要な図面

・要約書

条文等根拠:特許法第36条

 

日本特許法第36条(特許出願)

 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 発明の名称

 二 図面の簡単な説明

 三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

 二 特許を受けようとする発明が明確であること。

 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 

(2) 手続言語

 日本語

 

(3) 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否

 英語その他の外国語により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる。その特許出願の日から1年4か月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

条文等根拠:特許法第36条の2、特許法施行規則第25条の4

 

日本特許法第36条の2

 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

 

日本特許法施行規則第25条の4(外国語書面出願の言語)

 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

 

(4) 優先権主張手続

 優先権主張の基礎となる出願の出願国と出願日を記載した書類(優先権主張書)を最先の優先権主張日から1年4か月、またはその優先権の主張を伴う特許出願の日から4か月の何れか遅い日までの間に、特許庁長官に提出しなければならない。

 また、優先権を証明する書類(優先権証明書)を優先権主張の基礎とした出願日から1年4か月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能となっている。

条文等根拠:特許法第43条、特許法施行規則第27条の4の2第3項

 

日本特許法第43条(パリ条約による優先権主張の手続)

 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であってその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

 二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

 三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。

8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。

9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

 

日本特許法施行規則第27条の4の2第3項

3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)

二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)

三 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月

四 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月

 

 

<参考URL>

(特許庁:優先権書類の提出省略について(優先権書類データの特許庁間における電子的交換について))

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/index.html

 

<ブラジルにおける特許出願の出願書類(パリルート)>

 

(1) 出願書類

 ブラジル産業財産法および特許規則(2013年12月4日決議第31号)にて規定される以下の書面をブラジル産業財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)に提出する。

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・図面

・要約書

・出願手数料の納付証明書

・委任状

条文等根拠:産業財産法第19条,第216条,特許規則第2条、第42条

 

ブラジル産業財産法 第19条

 特許出願書類には,INPIが定めた条件に従い,次に掲げるものを含めなければならない。

(I)願書

(II)明細書

(III)クレーム

(IV)図面(必要な場合)

(V)要約書,及び

(VI)出願手数料の納付証明書

 

ブラジル産業財産法 第216条

 本法に定めた手続は、当事者または正当な資格を有する代理人がしなければならない。

(1)委任状の原本、謄本または認証副本はポルトガル語によるものでなければならないが、領事認証または署名の公証人認証は、要求されない。

(2)委任状は、通知または要求の有無に拘らず、手続の当事者が最初に手続をした日から60日以内に提出しなければならない。提出しなかったときは、その手続を却下するものとし、特許出願、意匠登録出願および標章登録出願については、最終的却下とする。

 

ブラジル特許規則 第2条

 特許出願の書面は必ずポルトガル語で記載し、次に掲げるものを含むものとする。

(i)所定の書式による願書

(ii)本規則の規定に従う明細書

(iii)本規則の規定に従うクレーム

(iv)必要な場合は、本規則の規定に従う図面

(v)本規則の規定に従う要約

(vi)出願手数料の納付証

 

ブラジル特許規則 第42条

 当事者自らが出願を行わない場合、産業財産法第216条に従い、通知又は要求の有無に拘らず、手続の当事者が最初に手続をした日から60日以内に提出しなければならない。

  • 1 国外に住所を有する者で、産業財産法第216条の規定に従い、その手続を代理人に委任しない者については、自らが手続を行う場合であっても、産業財産法第217条に従い、委任状を提出しなければならない。
  • 2 産業財産法第217条に定める委任状が出願時に提示されない場合、特許の消滅後を含め、何時でもINPIから要求される可能性があり、当該委任状は出願時より60日以内に提出しなければならない。
  • 3 出願から60日以内に委任状が提出されない場合、出願は終局的に却下され、その旨が公示される。

 

 

(2) 手続言語

 ポルトガル語

 

(3) 手続言語以外で記載された明細書での出願日確保の可否

 外国語で記載されているすべての書類の自由翻訳文を、公示された日から30日以内に提出した場合、認められる。

条文等根拠:特許規則第3条

 

ブラジル特許規則 第3条

 第2条I乃至V号の仕様に方式上合致していないが、ポルトガル語で記載された明細書又はクレーム、及び出願人及び発明者に関する資料を含んでいる場合は、日付入りの受領証と引き替えに、INPIに出願を行うことができる。INPIは、産業財産法第226条に従い、産業財産電子誌に公示された日から30日以内に、出願人が満たすべき要件を定める。

  • 1 出願書類が外国語によるものである場合、本条に定める期間内に、元来外国語で記載されている全ての書類の自由翻訳文を提出しなければならない。翻訳文が第2条に規定する願書についてのものである場合は、出願人は対応する陳述書によってその翻訳文に代えることができる。

 

(4) 優先権主張手続

 優先権の主張は出願時に行わなければならない。優先権の証拠書類は、出願時に提出しなかった場合は、出願日から180日以内に提出しなければならない。また、優先権の証拠書類がポルトガル語でない場合は、当該書類の書誌情報部分のポルトガル語翻訳文を提出する必要がある。

条文等根拠:産業財産法第16条

 

ブラジル産業財産法 第16条

 ブラジルと協定を締結している国においてまたは国際機関においてされた出願であって、国内出願の効力を生じるものには,当該協定に定められている期限内の優先権が与えられるものとし、また、当該出願は,前記の期間内に生じた出来事によって無効とされまたは不利な扱いをされることはない。

(1)優先権の主張は出願時に行わなければならず、また、当該主張は60日以内に、ブラジルにおける出願日前の他の優先権をもって補充することができる。

(2)優先権の主張は,原出願国が交付した適切な書類であって、出願番号、出願日、名称、明細書、ならびに該当する場合は、クレームおよび図面を含むものによって証明しなければならず、当該書類には,出願に関する識別情報を含む出願証明書または同等の書類の自由翻訳文を添付しなければならない。翻訳文の内容については,出願人が全面的に責任を負うものとする。

(3)証拠書類は、出願時に提出しなかったときは、出願日から180日以内に提出しなければならない。

(4)ブラジル国内において効力を有する条約に基づいてされた国際出願の場合は、(2)にいう翻訳文は,国内処理の開始日から60日以内に提出しなければならない。

(5)ブラジルにおいてされた出願が,原出願国からの書類に忠実に記載されている場合は、出願人は自由翻訳文に代え,その趣旨の陳述書を提出することができる。

(6)優先権が譲渡によって取得されている場合は、その関係書類は、出願日から180日以内、または該当するときは、国内処理の開始日から60日以内に提出しなければならないが、原出願国における領事認証は求められない。

(7)本条に定めた期限内に証拠を提出しなかった場合は、優先権は失効する。

(8)優先権の主張を伴ってされた出願の場合は、早期公開の請求には、優先権証明書を添付しなければならない。

 

 

 

日本とブラジルにおける特許出願書類・手続の比較

 

日本

ブラジル

出願書類

所定の様式により作成した以下の

書面を提出する。

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・必要な図面

・要約書

 

ブラジル産業財産法および特許規則(2013年12月4日決議第31号)に規定される以下の書面を提出する。

・願書

・明細書

・特許請求の範囲

・図面

・要約書

・出願手数料の納付証明書

・委任状

手続言語

日本語

ポルトガル語

手続言語以外の明細書での出願日確保の可否

英語その他の外国語により作成した外国語書面を願書に添付して出願することができる。その特許出願の日から1年4か月以内に外国語書面および外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

ポルトガル語以外の言語で作成された出願書類の場合、30日以内に翻訳文を提出することにより受理される。

優先権

主張手続

優先権主張書を、最先の優先権主張日から1年4か月、またはその優先権主張を伴う出願から4か月の何れか遅い日までの間に、特許庁長官に提出しなければならない。

また、優先権証明書を基礎出願の日から1年4か月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、日本国特許庁と一部の外国特許庁、機関との間では、優先権書類の電子的交換を実施しており、出願人が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張をした者が行う必要がある書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能となっている。

優先権の主張は出願時に行う。優先権の証拠書類を出願時に提出しなかった場合、出願から180日以内に提出しなければならず、優先権の証拠書類がポルトガル語でない場合は、当該書類の書誌情報部分のポルトガル語翻訳文を提出する必要がある。

その他

(日本での出願には、在外者であるか否かを問わず、出願時点では委任状の提出は必須ではない。)

委任状の提出は必須である。

 

 

■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.12.26

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