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シンガポールにおける意匠の公開延期請求について

2019年09月05日

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■概要
シンガポールにおいては、意匠は、登録意匠法または著作権法によって保護される。意匠を登録意匠法により保護するために出願すると、その意匠は登録により公開されるが、出願日から18か月間にわたって登録意匠の公開を延期するよう請求することが可能である。また、意匠を美術著作物として著作権法で保護する場合、当該意匠が産業的な利用をされない限り、これを秘密に保つことができる。

■詳細及び留意点

1.基礎情報

 シンガポールで意匠を保護する方法は2つある。1つ目は登録によって登録意匠法(第266章)に基づき保護する方法であり、2つ目は美術著作物として著作権法(第63章)に基づき保護する方法である。

 

2.登録意匠の保護

 シンガポールで意匠登録出願を行った場合、意匠の画像が登録前に公開されることはない。ただし、出願の基本的な詳細情報は公開される。ここでいう基本的な詳細情報には、出願人の名称または氏名、出願日、国際分類および下位分類、意匠が実施される製品の名称などが含まれる。

 ひとたび意匠が登録されると、意匠の画像および登録に関する完全な詳細情報が「意匠公報(Designs Journal)」において公開されるとともに、意匠登録局のオンラインデータベース上でも公開される。

 登録意匠法第18A条に基づき、意匠登録出願の出願人は、出願日から18か月間の公開延期を請求することができる。登録意匠が使用された製品が発売されるまで当該意匠を秘密にすることを出願人が希望する場合、上記の公開延期請求は有用である。当該意匠に関係する特許出願の新規性が意匠出願によって損なわれることを防ぐために意匠の秘密を保持したい場合にも、公開延期請求は有用である。

 登録意匠の公開を延期するには、意匠登録出願の願書提出時に公開延期を請求して公開延期料を支払う。願書提出後に公開延期を請求することはできない。

 登録意匠の公開が延期される期間は出願から18か月である。ただし、公開延期請求が認められた後で、出願人が18か月の期間が満了する前に意匠を公開することを求める請求を提出した場合、意匠登録局はその請求を受け入れることができる。

 公開延期期間中は、第三者に対する登録意匠に係る意匠権の行使が制限されることがある。当該意匠が登録意匠であることを第三者が知らず、かつ、当該意匠が登録意匠であると信じる合理的な根拠が存在しないことが立証された場合、裁判所は当該第三者に対する損害賠償請求を認めない(登録意匠法第39条)。

 

3.著作権保護

 著作権法(第63章)は、独創的な美術著作物に相当する意匠を保護する。登録は著作権保護の要件ではない。「美術著作物」とは、絵画、彫刻、図画、彫版、写真、建築物もしくは建築物の模型、または芸術的な手工芸作品を意味する。美術著作物は、その芸術性の水準に関わらず、著作権法によって保護される。

 意匠が登録意匠法に基づき登録された時点(著作権法第74条(1))もしくは産業的な利用等がされた時点(著作権法第74条(2))で、著作権法による保護は打ち切られる。「産業的な利用」とは、当該意匠を実施した製品を、50個より多く製造することを意味する(著作権規則第12条(1)(b))。

 

■ソース
登録意匠法(第266章)
(情報源:https://sso.agc.gov.sg/Act/RDA2000)
著作権法(第63章)
(情報源:https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987)
著作権規則
(情報源:https://sso.agc.gov.sg/SL/CA1987-RG4?DocDate=20171006&Timeline=Off)
■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.12.20

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