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トルコにおける実用新案出願制度概要
2019年08月01日
■概要
トルコにおける実用新案に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。実用新案に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。実用新案権の存続期間は出願から10年である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ベーカー&マッケンジー法律事務所Mine Guner(トルコ弁護士/弁理士、イスタンブール事務所)
富本 聖仁(弁護士、東京事務所)
岡田 次弘(弁護士、東京事務所)
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.01