中東 / 法令等 | 出願実務
トルコにおける特許出願制度概要
2019年08月01日
■概要
トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
ベーカー&マッケンジー法律事務所Mine Guner(トルコ弁護士/弁理士、イスタンブール事務所)
富本 聖仁(弁護士、東京事務所)
岡田 次弘(弁護士、東京事務所)
■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.01