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タイにおける小特許出願制度概要
2019年07月30日
■概要
タイにおける小特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録の手順で進められる。利害関係人は、小特許の登録日より1年以内であれば審査請求することが可能である。また、小特許権の存続期間は、出願日から6年であるが、2年間の延長を2回行うことができ、最長の存続期間は10年である。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
S&I International Bangkok Office■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.05