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フィリピンにおける意匠登録出願制度概要
2019年07月23日
■概要
フィリピンにおける主な意匠登録出願手続は、出願、出願日の付与、方式審査、意匠登録出願の公告および登録証の発行の手順で進められ、実体審査は行われない。意匠権の存続期間は、出願日から5年間であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で出願日から15年である。出願人または第三者は、意匠クレームの登録性に関する報告を請求することができる。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
オンダ国際特許事務所 弁理士 金森晃宏■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.09.28