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マレーシアにおける意匠出願制度概要

2019年07月18日

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■概要
マレーシアにおける意匠登録出願手続は、主として(1)出願および出願日認定要件審査、(2)方式的要件審査、(3)登録の手順で進められる。意匠権は、意匠登録後、出願日または優先日から効力が生じていたものとみなされる。意匠権の存続期間は出願日または優先日から5年であり、その後5年毎に4期に亘り更新可能であることから、最大存続期間は出願日または優先日から25年である。多意匠一出願制度が存在し、明文の規定はないが、部分意匠が認められる。公告図面によって権利範囲が決定づけられる可能性があるため、注意が必要である。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
創英国際特許法律事務所 弁理士 野村信三郎
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.11.15

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