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ラオスにおける商標出願制度概要
2019年07月18日
■概要
ラオスにおける商標出願の手続は主に、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録の順に進行する。また、商標権の存続期間は、ラオスにおける登録日から10年であるが、存続期間は、何度でも更新することができ、各更新期間は10年である。ラオスにおける知的財産制度の整備状況は、他のASEAN加盟国と比較してまだ初期段階であるが、最近はマドリッド協定議定書への加盟等、効率的な商標登録が可能となってきている。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Tilleke&Gibbins International Ltd. 日本国弁理士 大竹徳成■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.07