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香港における意匠出願制度概要

2019年07月04日

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■概要
香港意匠の登録有効期間は提出日から5年であり、登録有効期間は毎回5年間を延長することができ、最長25年まで延長できる。香港意匠を登録するために、意匠願書、意匠図面または写真、意匠説明および新規性陳述を提出する必要がある。香港意匠に対して、方式審査のみが行われ、方式不備がない場合、通常3か月程度で登録できる。意匠が登録になった後、登録意匠の所有者は、他人がその登録意匠製品を製造、輸入、販売又は貸出しすることを止める権利を有する。本稿では、香港意匠制度の概要を説明する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 法律部副部長 杜嘉璐
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.11.06

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