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香港における実用新案(短期特許)出願制度概要
2019年07月02日
■概要
現在施行されている香港特許条例では、日本の「実用新案」に相当するものは、短期特許である。短期特許は、香港特許庁へ直接に出願する必要があり、方式審査のみを経て登録される。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 法律部副部長 杜嘉璐■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.06
2019年07月02日
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2018.11.06