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香港における特許出願制度概要
2019年07月02日
■概要
現在施行されている香港特許法では、日本の「特許」に相当するものは、標準特許である。香港における標準特許を登録するためには、中国、イギリス、欧州特許庁のいずれかの指定特許庁において指定特許を出願する必要がある。指定特許が公開された時点から6か月以内に記録請求手続きを行い、指定特許が登録された時点から6か月以内に登録付与請求手続きを行うことにより、香港標準特許権を取得できる。なお、未発効の香港特許条例(2016)では、独自に特許権を付与できる制度が構築されている。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 法律部副部長 杜嘉璐■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.11.06