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ベトナムにおける特許・実用新案出願制度概要
2019年06月27日
■概要
ベトナムにおける特許および実用新案の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、特許の場合、出願日または優先日から42か月以内、実用新案の場合、出願日または優先日から36か月以内にする必要がある。また、特許権は、出願日から20年、実用新案権は、10年で権利満了となる。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ナガトアンドパートナーズ 弁理士・パートナー 岡田貴子■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2018.09.27