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ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要
2019年06月18日
■概要
ミャンマーにおいて、最近公開された新知的財産法案に基づく商標登録出願の手続は、主に出願、方式審査(第1の審査)、公開、異議申立て(第2の審査)、登録(拒絶)の手順で進められる。権利期間は出願の日から10年間存続し、10年毎に何度でも更新することができる。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
(編集部注:なお、ミャンマーで施行予定の商標法および意匠法につき、法文の日本語参考訳が以下のウェブサイトで公開されている。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
■本文書の作成者
秋山国際特許商標事務所 日本弁理士 石川勇介■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.2.1