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ミャンマー知的財産権制度の最新状況
2019年06月18日
■概要
2017年7月にミャンマー新知的財産法案(商標法案、著作権法案、意匠法案、特許法案)が議会に提出され、新知財法案の成立、施行への期待が高まっている。本稿では、1)新知財法案の成立、施行時期の見込み、2)新知財法案の骨子、3)登記法から新商標法への「商標移行措置」、4)新知財法案の成立に伴い日系企業・団体が準備しておくべきことについて解説する。現在ミャンマーにおいて登記法に基づき商標を登記済みの権利者は、商標法施行後に再度商標出願する必要がある点に留意されたい。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
(編集部注:なお、ミャンマーで施行予定の商標法および意匠法につき、法文の日本語参考訳が以下のウェブサイトで公開されている。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html)
■本文書の作成者
秋山国際特許商標事務所 日本弁理士 石川勇介■協力
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2019.2.1