アジア / 法令等 | 出願実務 | アーカイブ | その他参考情報
マレーシアにおける特許年金制度の概要
2018年10月16日
■概要
(本記事は、2024/11/21に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/
マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
■詳細及び留意点
- 特許権
マレーシアにおける特許権の権利期間は、特許出願が行われた日によって次のように異なっている。出願日が2001年8月1日を含み同日以降の場合、権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。権利期間の延長制度は存在しない。
年金の納付はマレーシア国内の法曹資格を有する者であれば可能であるが、出願代理人以外の者が納付する場合、委任状等の書面の提出と手数料の納付が必要となる。
意図しない特許権に対して誤って年金を納付してしまった場合や、所定の納付金額を超えて納付した場合、年金は返金されない。
納付期限日までに年金納付が行われなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金の追納が可能である。その場合、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に納付しなければならない。
追納期間を超えて年金納付がされなかった場合や追徴金の納付漏れがあった場合、権利は失効する。年金の未納により権利が失効した場合は、公報にその旨が掲載されるが、公報掲載日から2年以内であれば権利回復の請求を行うことが可能である。権利を回復するには、期限内に年金を納付することができなかった理由等を記した所定の書面を提出し、未納分の年金と追徴金に加えて回復費用を納付する必要がある。
- 実用新案権
実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。年金は実用新案の登録後、登録日を起算日として3年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。権利期間の延長制度は存在しない。
実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる点に留意しなければならない。実用新案が登録になると、まず出願日から起算して10年の権利期間が与えられる。その後、11年次と16年次にそれぞれ5年分の権利期間の更新手続を行うことで、計20年の権利期間を得ることができる。更新手続には、当該実用新案が商業的に実施されていることを示す証明もしくは実施されていない場合はその理由を記した文書をマレーシア特許庁に提出し、更新手数料を納付しなければならない。年金納付期限日は登録応当日である一方、更新手続きの期限日は出願応当日である点に注意が必要である。
年金の納付はマレーシア国内の法曹資格を有する者であれば可能であるが、出願代理人以外の者が納付する場合、委任状等の書面の提出と手数料の納付が必要となる。
意図しない実用新案権に対して年金を誤って納付してしまった場合や、所定の納付金額を超えて納付を行った場合、年金は返金されない。
特許権と同様に、追納制度、回復制度がある。
- 意匠権
意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権を主張している場合は優先権主張日から25年である。年金は意匠出願が登録査定を受けたかどうかに関わらず、その出願中に係属中であれば発生する。意匠が登録になると、最初に5年間の権利期間が与えられ、その後6年次、11年次、16年次、21年次に5年分の権利期間の延長として年金納付を行うことで、計25年の権利期間を得ることができる。年金納付期限日の起算日は出願日もしくは優先権を主張している場合は優先権主張日である。権利期間の延長制度は存在しない。
年金の金額はデザイン数によって変動する。年金の納付はマレーシア国内の法曹資格を有する者であれば可能であるが、出願代理人以外の者が納付する場合、委任状等の書面の提出と手数料の納付が必要となる。
意図しない意匠権に対して年金を誤って納付してしまった場合や、所定の納付金額を超えて納付を行った場合、年金は返金されない。
納付期限日までに年金納付が行われなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金の追納が可能である。その場合、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に納付しなければならない。追徴金は納付期限日から時間が経過するにしたがって増額する。
追納期間を超えて年金納付がされなかった場合や追徴金の納付漏れがあった場合、権利は失効する。年金の未納により権利が失効した場合は、公報にその旨が掲載されるが、公報掲載日から1年以内であれば権利回復の請求を行うことが可能である。権利を回復するには、年金の未納が当該意匠権者の意図ではない旨を記した所定の書面を提出し、未納分の金額に加えて回復費用を納付する必要がある。
■ソース
・マレーシア特許法・マレーシア意匠法
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.28