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ベトナムにおける特許年金制度の概要

2018年10月11日

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■概要
ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。
■詳細及び留意点
  1. 特許権

 

 ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。

 

 年金の納付金額は独立請求項数により変動する。納付はベトナム国内の法曹資格を有する者であれば可能である。

 

 意図しない特許権に対して年金を誤って納付してしまった場合、ベトナム特許庁よりその旨を知らせる通知が発行され、指定期間内であれば納付した年金を正しい特許権へ振り替えることができる。また、所定の納付金額を超えて納付を行った場合、年金は返金されない。

 

 納付期限までに年金納付が行われなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金の追納が可能である。その場合、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に納付しなければならない。

 

 追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権の権利回復の制度はない。

 

 上記の通り、追納期間経過までに年金を納めない場合、特許権は失効するが、権利を放棄したい旨をベトナム特許庁に宣誓することにより、積極的に放棄を行うことも可能である。

 

  1. 実用新案権

 

 実用新案権の権利期間は、出願日から10年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願が登録査定を受けた時点から発生し、実用新案登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。登録査定が下されると、実用新案を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。

 

 年金の納付金額は独立請求項数により変動する。納付はベトナム国内の法曹資格を有する者であれば可能である。

 

 意図しない実用新案権に対して年金を誤って納付してしまった場合、ベトナム特許庁よりその旨を知らせる通知が発行され、指定期間内であれば納付した年金を正しい実用新案権へ振り替えることができる。また、所定の金額を超えて納付を行った場合、年金は返金されない。

 

 追納制度、回復制度ともに特許と同様である。追納期間経過までに年金を納めない場合、納付期限までに年金納付が行われなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金と追徴金の納付による追納が可能である。

 

 追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、失効した実用新案権の権利回復の制度はない。

 

 追納期間経過までに年金を納めない場合、実用新案権は失効するが、権利を放棄したい旨をベトナム特許庁に宣誓することにより、積極的に放棄を行うことも可能である。

 

  1. 意匠権

 

 意匠の権利期間は出願日から15年である。権利期間の延長制度は存在しない。まず、意匠が登録になると、最初に出願日から5年間の権利期間が与えられ、その後6年次と11年次に5年分の権利期間の延長として年金納付を行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。年金納付期限日は登録応当日である。年金納付の際には、委任状の提出が必要である。

 

 年金の納付金額はデザイン数によって変動し、納付はベトナム国内の法曹資格を有する者であれば可能である。

 

 意図しない意匠権に対して年金を誤って納付してしまった場合、ベトナム特許庁よりその旨を知らせる通知が発行され、指定期間内であれば納付した年金を正しい意匠権へ振り替えることができる。また、所定の金額を超えて納付を行った場合、年金は返金されない。

 

 追納制度、回復制度ともに特許と同様である。また、追納期間経過までに年金を納めない場合、意匠権は失効するが、権利を放棄したい旨をベトナム特許庁に宣誓することにより、積極的に放棄を行うことも可能である。

■ソース
・ベトナム知的財産法
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.15

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