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台湾における特許年金制度の概要

2018年10月11日

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■概要
台湾における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日から20年である。年金は出願が特許査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。出願が特許査定を受けると、特許を登録するための手続として初回の年金の納付が求められる。2回目以降の年金納付期限日の起算日は公告応当日である。実用新案権の権利期間は出願日から10年である。権利期間の延長制度は存在しない。意匠権の権利期間は出願日から12年である。
■詳細及び留意点
  1. 特許権

 台湾における特許権の権利期間は、出願日から20年である。年金は出願が特許査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。出願が特許査定を受けると、特許を登録するための手続として初回の年金の納付が求められる。2回目以降の年金納付期限日の起算日は公告応当日である。

 

 特許権の存続期間の延長制度として、特許発明が市場売買にあたって承認を要する医薬や農薬であり、当該承認を得るまでに当該特許発明の実施ができない期間があった場合には、5年を限度として権利期間の延長申請を行うことが可能である。

 

 年金は台湾の法曹資格を有する者のみが支払うことができる。意図しない特許権に対して年金を誤って納付してしまった場合、返金の申請を行うことができる。

 

 納付期限日までに年金の納付が行われなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば年金の追納が可能である。その場合、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に支払わなければならない。

 

 追納期間を超えて年金納付がされなかった場合、権利は失効する。ただし、追納期間の最終日から1年以内であれば権利回復の申請が可能である。権利回復の申請の際には、当初の年金と追徴金に加え、回復費用を支払う必要がある。

 

 上記の通り、追納期間経過までに年金を納めない場合、特許権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を台湾特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

 

  1. 実用新案権

 実用新案権の権利期間は出願日から10年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願が登録査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。出願が登録査定を受けると、実用新案を登録するための手続として初回の年金の納付が求められる。2回目以降の年金納付期限日の起算日は公告応当日である。

 年金は台湾の法曹資格を有する者のみが支払うことができる。意図しない実用新案権に対して年金を誤って納付してしまった場合、返金の申請を行うことができる。

 

 追納制度、回復制度は特許と同様である。

 

 追納期間経過までに年金を納めない場合、実用新案権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を台湾特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

 

  1. 意匠権

 意匠権の権利期間は出願日から12年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願が登録査定を受けてから発生し、審査に係属している間は発生しない。出願が登録査定を受けると、意匠を登録するための手続として初回の年金の納付が求められる。2回目以降の年金納付期限日の起算日は公告応当日である。

 

 年金は台湾の法曹資格を有する者のみが支払うことができる。意図しない意匠権に対して年金を誤って納付してしまった場合、返金の申請を行うことができる。

 

 追納制度、回復制度は特許と同様である。

 

 追納期間経過までに年金を納めない場合、意匠権は消滅するが、権利を放棄したい旨を記した書面を台湾特許庁に提出することにより積極的に放棄する手続もある。

■ソース
・台湾専利法
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.30

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