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韓国における審査官の職権再審査制度

2018年10月02日

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■概要
審査官が、特許査定した特許出願に関して、特許権設定登録前に明らかな拒絶理由を発見した場合に、職権で特許査定を取消し、その特許出願を再び審査する制度である(特許法第66条の3)。特許権設定登録前に瑕疵のある特許の登録を予め防止するためのものであり、改正特許法(2016年2月29日公表)により2017年3月1日以後に特許決定されたものから適用される。
■詳細及び留意点
  1. 審査官は、特許査定された特許出願に関して新規性等の明らかな拒絶理由を発見した場合には、特許権設定登録前までは職権で特許査定を取消し、その特許出願を再び審査することができる(特許法第66条の3第1項本文)。

 

  1. 審査官が職権再審査をするには、特許査定を取消すということと拒絶理由を特許出願人に通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与える(特許法第66条の3第2項、特許法第63条第l項)。

 

  1. この拒絶理由は最初の拒絶理由通知と見なし、特許出願人は請求範囲の拡張・変更等の自由な補正が可能である。

 

  1. 審査官は背景技術の未記載、特許請求の範囲の記載方法、一発明一出願の違背の理由で職権再審査をすることはできない(特許法第66条の3第1項ただし書き)。

 

  1. 特許料納付により特許権が設定登録された場合、または特許出願が取下げられるか放棄された場合は、職権再審査をすることができない(特許法第66条の3第1項ただし書き)。

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■ソース
韓国特許法
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.02.08

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