既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護
■概要
ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
INVESTIP Intellectual Property Agency
Nguyen Thanh Quang
Dao Thu Trang
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2018.01.16
■関連キーワード
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