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ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務

2018年08月16日

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■概要
ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。

本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
INVESTIP Intellectual Property Agency
Nguyen Thanh Quang
Vu Ngoc Duong
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.17

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