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ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度
2018年08月16日
■概要
ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
INVESTIP Intellectual Property Agency(ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーの知的財産事務所)
Nguyen Thanh Quang
Do Tuyet Nhung
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.01.16