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インドにおける外国語(日本語)商標の取扱い
2018年08月14日
■概要
インドでは、外国語で表示された商標の出願において、音訳および翻訳を提示する必要がある。上記の要件が出願時に満たされない場合、登録官は指令書において音訳および翻訳を要求できる。「外国の同義語の法理」(Doctrine of Foreign Equivalents)は、外国語で表示された商標の出願を審査する際に商標登録局により適用されている一方で、裁判所は需要者の知識および公衆の認識を考慮に入れるため、当該法理を一律的な要件としては適用していない。本稿では、インドにおける外国語(日本語)商標の取扱いについて、Remfry & Sagarの弁護士Udayvir Rana氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Remfry & SagarUdayvir Rana
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.22