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インドネシアにおける物品デザインの商標的保護

2018年06月26日

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■概要
インドネシアでは、現行商標法が2016年11月25日に施行された時点で、立体商標の保護に関する法的枠組みを手にしたばかりである。現行商標法の規定に従って、商標保護の範囲が伝統的な商標から非伝統的な商標まで拡大されたことは、インドネシアの商標法においては革新的な一歩である。非伝統的な商標の保護、特に製品デザインの保護に関しては、今後の展開を見守る必要がある。

本稿では、インドネシアにおける物品デザインの商標的保護について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
ACEMARK Intellectual Property
Yenny Halim
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.18

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